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「週刊文春」猛反発
「言論の制約を意味する仮処分決定は、暴挙というほかない」――。「週刊文春」の発行元の文芸春秋は17日、東京地裁による同誌3月25日号の出版禁止を命じる仮処分の決定を不服として、同地裁に保全異議を申し立てた。
問題となっている同号の記事は「独占スクープ」として、田中真紀子前外相の長女の離婚を報じた。申し立てを受け、東京地裁は17日午後、仮処分を決定した鬼沢友直裁判官とは別の裁判官3人の合議体で、決定の適法性を審理し、文春の意見を聴く審尋を開いた。
関係者によると、審尋には文春幹部と代理人、真紀子氏の長女とその代理人らの計6人が出席。文春側は「長女の人権に十分配慮しており、プライバシー侵害に当たらない」と主張。長女側は仮処分の必要性を訴えたとみられる。地裁は18日午後に開く2回目の審尋で最終とする意向を示しており、早急に結論を出すとみられる。
文春などによると、長女と元夫が同誌発売前の16日、「プライバシーの侵害」を訴えてそれぞれ仮処分を申し立てた。鬼沢裁判官が同日夕から双方の主張を聴いた後、決定を出した。文春に届けられた決定書で「離婚に関する記事を切除または抹消しなければ、販売したり、無償配布したり、第三者に引き渡してはいけない」と命じたが、理由は記載されていない。
文春は、17日未明には「仮処分命令は販売店での販売を拘束するものではない」としたファクスを書店などに送付、徹底抗戦の構えを見せていた。既に販売された同号も多く、長女側は今後、文春に損害賠償を求める訴訟を起こすとみられる。
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