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名誉毀損訴訟で渡辺社長が勝訴
週刊文春の記事で名誉を傷つけられた、として渡辺恒雄・読売新聞グループ本社社長が、発行元の文芸春秋などに3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の河村吉晃裁判長は25日、200万円の支払いを命じた。
判決によると、週刊文春は2002年10月31日号に「新聞協会賞受賞 女性記者のスピーチに待ったをかけたあの大物」との見出しの記事を掲載。当時日本新聞協会会長だった渡辺社長が協会賞の授賞式でスピーチする受賞者の人選に影響力を行使したと報じた。
河村裁判長は判決理由で「記事内容は真実と認められず、関係者から得たとする情報も具体性を欠いている」と名誉棄損を認めた。
文芸春秋社長室は「取材源の秘匿が障壁となり、主張が認められず残念。判決を十分検討し今後の対応を判断したい」としている。
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