ざっくりかん

真須美被告に二審も死刑
和歌山市で1998年、4人が死亡し63人がヒ素中毒となった毒物カレー事件で殺人罪などに問われた林真須美被告の控訴審判決で、大阪高裁の白井万久裁判長は28日、死刑を言い渡した一審和歌山地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。 昨年4月から始まった控訴審で真須美被告は、捜査段階から貫いてきた“黙秘戦術”を転換。被告人質問で自ら無罪を訴えており、供述の信用性がどう判断されるのか、注目されていたが、高裁は被告の主張を退けた。 被告の供述に基づき、弁護団は「ずっと二女と一緒にカレー鍋の見張りをしており、ヒ素混入の機会はなかった」とカレー事件への関与を否定した。 夫の健治さんと、同居していた男性店員に対する3件の殺人未遂については「保険金のために夫らが自分でヒ素を飲んだ」などと説明。夫がシロアリ駆除業をしていたころ使っていたとみられるヒ素を利用しての保険金詐欺であり、殺人未遂罪は成立しないと主張した。 その上で「殺人の道具としてヒ素を使った殺人未遂の延長にカレー事件がある、と認定した一審判決の構図は崩壊した」と強調していた。 これに対し、検察側は最終弁論で「被告の弁解には裏付けとなる客観的証拠はなく虚偽」と指摘した。 2002年12月の和歌山地裁判決は、自白などの直接証拠がない中、住民の目撃証言などから「被告以外にヒ素混入の機会があった者はいない」と判断。混入されたヒ素の量から「未必の殺意」を認定した。

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