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「K-1」石井元社長の実刑確定
格闘技の興行会社「K-1」の脱税事件で、最高裁第三小法廷は22日までに、法人税法違反と証拠隠滅教唆の罪に問われた元社長・石井和義被告の上告を棄却する決定をした。一、二審で言い渡された懲役1年10月の実刑が確定する。決定は21日付。 二審東京高裁判決によると、石井被告は元顧問税理士ら2人と共謀。00年までの4年間に法人所得計約9億円を隠し、法人税約3億円を免れた。 さらに東京国税局の査察後、イトマン元常務伊藤寿永光受刑者らに、プロボクサーのマイク・タイソン氏招請に失敗し、違約金約10億円の債務を負ったように見せ掛ける所得隠しの隠ぺい工作をさせた。 石井被告側は「隠ぺい工作は元常務の提案で教唆罪は成立しない」と主張したが、那須裁判長は「被告の承諾や依頼で、伊藤受刑者は証拠隠滅の意思を固めた」として退けた。 伊藤受刑者は証拠隠滅罪で懲役1年6月、執行猶年、法人のK-1は罰金7000万円がそれぞれ確定している。

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