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元彌、有賀さつきに起訴猶予
東京地検や東京区検は、車による人身事故で、それぞれ書類送検された狂言師和泉元弥と、フリーアナウンサー有賀さつきを起訴猶予処分に、女優のいしのようこを業務上過失傷害罪で略式起訴したことが19日、分かった。いしのさんは既に東京簡裁で罰金50万円の略式命令を受けている。
処分理由は「それぞれの事故の性質などを考慮した」と説明している。
調べによると、和泉は昨年7月13日夜、東京都豊島区のレストラン駐車場に入ろうと左折した際、バイクと接触。運転していた男子高校生の手などに一週間のけがを負わせた疑いが持たれていた。
有賀は昨年7月26日午後、港区の交差点で軽自動車に追突し、運転していた男性に軽傷を負わせたとして書類送検された。
一方、いしのは昨年9月16日夜、渋谷区の信号機が付いた横断歩道で男性が運転する自転車とぶつかり、転倒した男性は右足のくるぶしを骨折するなどした。
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