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高速料金不払いに罰金300万円
高速道路料金を支払わず不正通行したとして、道路整備特別措置法違反(車両の通行方法)罪に問われたさいたま市南区、会社役員和合秀典被告の判決公判が13日、彦根簡裁で開かれた。橋本一裁判官は「円滑な料金収受を妨げ、道路行政、社会的財政基盤に悪影響を及ぼす犯行」と述べ、求刑通り罰金300万円を言い渡した。和合被告は判決を不服として控訴する方針。
和合被告は2006年11月に解散した高速道路の無料化を目指す「フリーウェイクラブ」の会長だった。
判決で橋本裁判官は「正当な言論、政治活動を通じて有料道路の無料化を目指したり道路行政の問題点を指摘する通常の人々の活動に水を差した」と指摘。弁護側の「無料が原則の高速道路料金徴収は移動の自由と財産権を制約し違憲」との無罪主張を退けた。
判決によると、和合被告は複数の同クラブ会員と共謀するなどして、05年12月から06年9月にかけ、川崎市の東名高速東京料金所などで計23回、「無料通行宣言書」と書かれた紙を差し出し、通行料金を支払わず不正通行した。
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