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畠山鈴香被告に無期懲役の判決
秋田県藤里町で2006年に発生した連続児童殺害事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職畠山鈴香被告に、秋田地裁の藤井俊郎裁判長は19日、死刑求刑に対し無期懲役の判決を言い渡した。
公判では、橋から川に転落した長女彩香ちゃん=当時(9)=への殺意の有無や、二軒隣の米山豪憲君=当時(7)=殺害時の刑事責任能力などが争われ、弁護側は有期の懲役刑を求めた。判決は彩香ちゃんへの殺意を認定した。
彩香ちゃん事件で検察側は、普段から彩香ちゃんを疎ましく思っていた被告が「魚を見たい」と駄々をこねられ、いら立ちが極限に達し、欄干から突き落としたと指摘。殺害を認めた捜査段階の自白などを基に確定的殺意があったとした。
弁護側は「急に抱きつかれたので驚き、反射的に振り払った」と殺意を否認し偶発性を強調。過失致死の適用を求めた。
彩香ちゃん転落後、救助や通報をしなかった被告について、弁護側は「転落のショックで瞬時に記憶を失った」と説明。検察側は「不自然極まりない」と反論した。
豪憲君事件で弁護側は殺害や死体遺棄は認めたものの「異常な精神状態にあった」として心神耗弱状態だったと主張。検察側は責任能力に問題はないとした。
論告によると、畠山被告は06年4月9日、同町の大沢橋から彩香ちゃんを突き落として殺害。5月17日には自宅玄関で、豪憲君の首を腰ひもで絞めて殺害し、遺体を遺棄した。
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