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夫バラバラの歌織被告に懲役15年
三橋歌織被告の夫バラバラ殺害事件の判決公判で、歌織被告に懲役15年(求刑・懲役20年)を宣告した東京地裁の河本雅也裁判長は、検察が主張していた「夫によるDVは事件直前はなくなっていた」との構図を否定、「夫に落ち度がないように装う『囲い込み』が行われるなど、夫によるDVはなくなっていなかったと認められる」と認定した。 そのうえで、河本裁判長は歌織被告に刑事責任能力があったと認定し、殺人・死体遺棄・損壊の罪がいずれも成立すると判断した。 この事件の公判で最も注目されたのは、検察側・弁護側双方が請求した精神鑑定の結果だ。3月の第9回公判で、弁護側の鑑定医だけではなく、検察側の鑑定医も犯行前後に幻視・幻聴体験があったことなどから、歌織被告が「短期精神病性障害」という精神疾患を発症していたと判断。犯行時の責任能力について「心神喪失の状態だった」と報告した。 裁判所が歌織被告を心神喪失と認定すれば、刑法の規定により刑事責任は問えず無罪となる。心神耗弱と判断しても刑は減軽されることになり、裁判所が鑑定結果をどう評価するかが、判決の行方を左右する。このため窮地に立たされた検察側は、鑑定結果を激しく批判、再鑑定を請求したが、裁判所は却下した。 一方、勢いを得た弁護側は犯行当時の歌織被告が突然、短期精神病性障害を発症し、現実感のない夢の中のような状態だったと主張。「妄想によって行われた犯行で、犯行時に責任能力は失われていた」と無罪を訴えた。歌織被告も鑑定結果が法廷で報告された後の被告人質問で、殺害時の状況を「覚えていない」などと供述。殺害後も祐輔さんの声が聞こえたり、姿がみえたりするなどの幻視・幻聴体験が繰り返しあったことを強調したが、判決はこれらを退けた。

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