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広末、名誉棄損で小学館に勝訴
週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷付けられたとして、女優の広末涼子さんが発行元の小学館などに慰謝料など約2400万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。須藤典明裁判長は名誉棄損を認め、計120万円の支払いを命じた。
問題となった記事は「女性セブン」平成19年3月22日号に掲載され、広末さんの交友関係を報じた。須藤裁判長は記事を「一般人なら公開されることを望まない私的な事柄」として、プライバシーの侵害に当たると認定。その上で「著名人だからといっても、私的な記事の掲載が公共の利益に貢献するものではない。真実かどうかを判断するまでもなく、名誉棄損が成立する」と判断した。
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