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堀江被告、2審も懲役2年6カ月
ライブドア事件で、旧証券取引法違反の罪に問われた元社長・堀江貴文被告の控訴審判決が25日、東京高裁であった。長岡哲次裁判長は、懲役2年6月の実刑とした1審・東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 1審判決によると、堀江被告は、ライブドアの2004年9月期連結決算で、投資事業組合を使って得た自社株売却益約37億6700万円や、買収予定2社からの架空売り上げ15億8000万円を不正に売り上げ計上し、約3億円の赤字を約50億円の黒字と偽ったほか、04年10〜11月、関連会社の企業買収や決算を巡り虚偽の情報を公表した。

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