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加勢大周被告に猶予判決「反省の態度示す」
東京都世田谷区の自宅で覚醒剤と大麻を所持したなどとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた俳優、加勢大周被告の判決公判が18日、東京地裁で開かれた。三村三緒裁判官は「違法薬物に対する常習性、依存性もうかがわれるが、二度と手を出さないと反省の態度を示している」とし、懲役2年6月、執行猶年を言い渡した。
加勢被告は初公判で、起訴事実を認めた上で、「田舎の親元に戻って一からやり直したい」と芸能界引退を表明。弁護側は執行猶予を求めていた。
判決によると、加勢被告は10月4日、自宅マンションで覚醒剤約0.9gと乾燥大麻約9gを所持したほか、自宅で大麻草27株を栽培した。
加勢被告は平成2年に映画「稲村ジェーン」で主演デビュー。3年には芸名使用をめぐり、以前所属していた事務所と訴訟になった。
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