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舞鶴殺害 異例の逮捕
京都府舞鶴市で府立東舞鶴高浮島分校1年小杉美穂さんが殺害された事件で、府警は今回、中勝美容疑者を殺人と死体遺棄の両容疑で一括して逮捕することを選択した。
物証の乏しい殺人事件の場合、警察当局は死体遺棄など関連容疑で逮捕し、20日間の拘置期限まで取り調べた後、殺人容疑で再逮捕することが多い。今回もこの手法を取って拘置期限を最も長く取れば、来月21日が拘置満期になる計算だ。
来月21日は、同日以降に起訴された殺人などの事件が裁判員裁判の対象となる大きな節目。7日に記者会見した京都府警の西裕捜査1課長は「裁判員裁判とは関係ない」と述べたが、府警や京都地検の一部には、「裁判員ではなく、職業裁判官に判断してもらいたい」という声があったことは確かだ。物証や自供がない中、状況証拠を積み上げて容疑者を逮捕した今回の捜査を、裁判員がどう評価するかは不透明で、捜査当局はぎりぎりの決断を迫られたとみられる。
同じように直接的な物証がなかった「和歌山・毒物カレー事件」の公判では、林真須美被告の自宅周辺から見つかったヒ素と、カレー鍋のヒ素の同一性が高いとする鑑定結果や、現場の夏祭りの分刻みのタイムテーブルなどの状況証拠をもとに、林被告しかヒ素を混入できなかったことを立証。1、2審で有罪判決を導き出した。
京都府警も今回、防犯カメラの映像や新たな目撃証言から、中容疑者にしか犯行は不可能との結論にたどり着いたとしている。しかし中容疑者がどこで被害者と会い、その後、どう行動したのかは明らかになっていない。今後の捜査で、起訴や公判を維持できるだけの証拠を固めることができるのか注目される。
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