小室哲哉被告に求刑へ
著作権譲渡をめぐり、5億円の詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告の第3回公判が23日、大阪地裁で開かれた。 この日は、被害者とされる兵庫県芦屋市の投資家男性と小室被告本人へ検察、弁護側双方が質問。さらに検察側が論告求刑し、結審の見通し。 本人への質問に先立ち、小室被告は男性にあてて書いた「多大なご迷惑をかけ、おわびしたい。生まれ変わるつもりで生きていきたい。音楽を通じて社会貢献したい」との手紙を朗読した。 小室被告は起訴状の内容を認め、利息を含む6億4800万円を男性に支払っており、弁護側は最終弁論で執行猶予付きの判決を求める方針。金はエイベックス・グループ・ホールディングスの松浦勝人社長が工面した。 起訴状によると、小室被告は2006年7月、これまでの作品約800曲の著作権をすべて持っているように装い、10億円で譲渡する契約を投資家男性に持ち掛け、「印税収入を前妻に差し押さえられ、解除するのに必要」と言って5億円をだまし取った、としている。

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