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小室被告に猶予付き判決
音楽著作権の売却話を巡る詐欺事件で、兵庫県芦屋市の会社社長から5億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた音楽プロデューサー・小室哲哉被告に対し、大阪地裁は11日、懲役3年、執行猶年(求刑・懲役5年)の有罪判決を言い渡した。 小室被告は、起訴事実を認め、自らがメンバーのユニット「globe」が所属する「エイベックス・グループ・ホールディングス」社長から借金して慰謝料を加えた6億円余りを被害弁済しており、執行猶予付きの判決を求めていた。 これに対し、検察側は「著名な音楽家という地位を利用した巧妙な犯行。金銭感覚が常識とかけ離れており、責任を認識させるため、厳罰の必要がある」と主張していた。 起訴状によると、小室被告は2006年7〜8月、著作権806曲分の大半を音楽出版会社に譲渡していたのに、芦屋市の社長に対し、「全部、僕にあります」などとうそを言い、売却代金(10億円)のうち5億円を詐取した、とされる。

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