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酒井被告の有罪確定
覚せい剤取締法違反の罪に問われた元女優、酒井法子被告に対する懲役1年6月、執行猶年の東京地裁判決は、検察、弁護側双方が控訴せず、25日午前0時で判決が確定した。 9日に言い渡された判決では、酒井被告について「4年前に初めて夫に勧められて覚醒剤を使った後、昨年夏ごろからは毎月のように使うようになった」と常習性や依存性を認めた。一方で「反省を深め、覚醒剤との縁を絶つ決意をして夫との離婚も考えている」と、執行猶予を付けた。 判決によると、酒井被告は7月30日に家族で訪れた奄美大島のホテル客室で覚醒剤を吸引、8月3日には東京都港区南青山の自宅マンションで、覚醒剤0.008gを所持した。 同法違反罪に問われた夫で自称プロサーファー、高相祐一被告は10月21日の初公判で懲役2年を求刑されており、判決は今月27日に東京地裁で言い渡される。

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