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堀江被告の資産差し押さえ
ライブドアの粉飾決算事件による株価急落をめぐり、個人株主らがライブドア側や元社長堀江貴文被告ら旧経営陣に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は10日、東京・六本木ヒルズの堀江被告宅の65インチのテレビや沖縄三線など5点の差し押さえを執行した。株主側弁護団と、堀江被告が自身のブログで明らかにした。
5点は4月7日に競売にかけられる予定で、希望者は堀江被告宅に出向いて参加し、落札額は原告らに配当される。
堀江被告はブログで「嫌がらせ目的としか思えない手法で強制執行に踏み切るのに憤慨している。(競売の)執行停止を申し立てる予定」としている。
差し押さえは、堀江被告らに命じた賠償計約76億3千万円に関して、仮執行宣言を付けた一審判決に基づくもので、原告の株主6人が今月3日、自分たちの認容額計約822万円分の強制執行を申し立てていた。
弁護団によると10日午後、地裁の執行官1人が堀江被告宅を訪問し、ゴルフセットやワインセラーなども差し押さえた。不動産や預金などは対象となっていない。
執行に立ち会った弁護団事務局長の五十嵐潤弁護士によると、堀江被告は「なぜこんなことをするのか」と不服そうだったという。
昨年5月の一審東京地裁判決は株主約3300人への賠償を命じたが、その後和解が相次ぎ、現在の原告は約1700人。今月15日に東京高裁で控訴審が始まる。
Doがぞう