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小室哲哉氏側に未払い金支払い命令
子供服の販売契約を巡る訴訟で東京地裁は25日、音楽プロデューサー、小室哲哉氏経営の芸能プロダクション会社「ティーケーシーオーエム」に対し、未払い金4万ドルを原告の女性貿易業者に支払うよう命じる判決を言い渡した。
判決によると、女性は06年、TKCOMを米国子供服ブランドの代理店に指定する契約を結んだ。原告側は「契約金20万ドルのうち14万ドルが未払い」と主張したが、判決は「小室氏の関係する別の法人を介して10万ドルが支払われており、残金は4万ドル」と認定した。
08年9月の仮差し押さえでTKCOMの預金口座の残高が6259円だったことが判明。原告側は昨年8月、小室氏個人の責任を問う別の訴訟も起こしている。小室氏側は「6259円が会社の全財産。会社に責任はあるが、個人にはない」と主張しているといい、原告側の望月賢司弁護士は「あまりに不誠実。最近、復帰作を発表したようだが、未払い金の支払いという社会的責任も果たさないと、本当の再出発とは言えない」と語った。
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